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指定障害児者相談支援事業所
◆相談支援事業所からふる(小城市指定)
児童発達支援や放課後等デイサービス、就労継続支援などの福祉サービスを受けるときには必ず市町村が発行する『受給者証』が必要となります。この『受給者証』の申請時にあわせて提出する計画書(※サービス等利用計画)の作成をおこなうところが相談支援事業所となります。
小城市小城町畑田2649-28
0952-72-8321(担当:森)
切れ目のないサービスの提供
からふるでは相談支援をおこなっているので、相談支援専門員と福祉サービス提供スタッフの情報の共有と連携が図れます。また、児童期だけでなく成人期においても切れ目なく計画相談をおこなえます。
※「サービス等利用計画」って?
受給者証の発行には、「サービス等利用計画」が必要となります。この計画書は相談支援事業所が作成する以外にも、自分で記入することもできます。(セルフプラン)
小城市では、相談支援事業所が100%入ることを目指しています。ご相談等ございましたらお気軽にお申し付けください。
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